債務の知識大公開!
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個人名義の株を、会社に贈与(寄付?
)しようと思うのですが…会社を経営しており、ここ数年は「ちょい黒」くらいの経営(低位安定w)であり、創業当初の赤字が累損で残っています。
税の免除を受けられるうちは累損も財産であると取引先も言ってくれているのですが、その後は少なくとも債務超過は解消するようにとも言われております。
現状資本金1000万円、繰越損1200万円。
200万円の債務超過です。
今期も大きな黒字が見込めない状態。
銀行借り入れはないのですが、代表者一族(本人ではない)からの借入金が700万円くらいあります。
この場合「①一族からの借入金から200万円を資本金に振り返る」と「②代表者が個人で運用している株式を時価200万円分会社名義にして利益計上する」のどちらがよい方法でしょうか?
①だと債権者としては返済してもらいやすい貸付金を放棄することになると思うので、当面は②でしのぐのがよいのかとは思っているのですが。
②の場合、名義変更の手数料はどのくらいかかるものなのでしょうか?
住宅ローンの連帯債務者について。
現在、主人は主人の実家の住宅ローンの連帯債務者になってます。
ですが、2、3年以内に自分たちのマイホームを建てようと夢を膨らませてきました。
そんなことから、連帯債務者を主人の弟に変わってもらおうと銀行に相談しましたが、主人の父の収入より弟の収入が上回ってないから債務を変更できないと言われてしまいました。
支払いは主人の父(自営業)だけで返済してます。
ちなみに、私たちの頭金が1200万ほどあり、建物だけの購入を考えてるのであと500万ぐらいの借り入れができれば新築できそうなんです。
ただ、自営になって2年目ですので今すぐの借り入れはどちらにしても無理なのですが。
主人の父母ともに全然動いてくれないので、主人が銀行に掛け合ったりはしています。
まだ、実家のローンは1400万ほどあるようで、返済が終わるのはあと10年ぐらいかかり、70歳を超えてしまいます。
私たちが、新たな住宅ローンを組めるような方法はないのでしょうか?
「あと500万ぐらいの借り入れができれば新築できそう」ならば、その500万円を貯めるまで頑張って、現金一括払いをすればいいでしょう。
夫婦とも自営であれば、それくらいの資金を作るのは数年あれば大丈夫ではありませんか。
逆に、数年経っても貯められないならば、あなた方にはその新築住宅の所有は無理だということです。
仮に借り入れして建てるとしても、結局は借金返済という形で返さねばならないのですから。
連帯債務者の変更を銀行に断られたのは当然です。
あなたの夫が連帯債務者となることで、銀行は、それならば資金が返済されないことはないだろうと信用して義父に巨額の融資をしたのです。
銀行に何ら関わりのないあなた方夫婦の都合で、勝手にその立場からおりることはできません。
多重債務者です。
返済も滞り、家のローンも滞り、家は銀行にとられました。
今は仕事し、月給30万くらいあります。
アパートを借りたいのですが、今の状態では保証会社の審査に通らないようです。
保証人もおりません。
なんとかアパートを借りたいのですがどうしたらいいのでしょう。
智恵を下さい
アパートじゃないとダメなんですか?
県営住宅・市営住宅・雇用促進住宅などもありますよ。
どうしてもアパートというなら、保証人で対応してくれる不動産屋を探すか大家さんに直接お願いするしかないのかなぁ・・・
建築請負で請負人に帰責性のある仕事完成後引渡し前の履行不能の場合、請負人の債務不履行責任に基づき、注文者は解除できますか?
民法365条但し書きにより土地の工作物については仕事を完成してしまうと、たとえ瑕疵があったとしても契約の解除はできないとされています。
もっとも、これに関して、判例は、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるをえない場合に、注文者が請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することは、635条但し書きの趣旨に反せず許されるとしています。
請負の担保責任は、債務不履行(不完全履行)の特則であるので、「不完全履行」の債務不履行の場合は債務不履行の規定が排除されて、請負人の担保責任の規定が適用されます。建築請負の建物完成後不完全履行(瑕疵がある)の場合なら、請負人が損害の賠償金を注文者に払うことで危険負担の公平が実現するから解除が制限されても問題ありません。
では請負人の帰責事由による建物の滅失(履行不能)の債務不履行の場合も請負人の担保責任の規定が債務不履行の規定に優先して解除はできないのでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1147014278
【消滅時効:実体法説と訴訟法説】裁判上消滅時効を援用した債務者が、その債務を弁済したとき、その弁済は{「非債弁済」となる(実体法説)|「自然債務」となる(訴訟法説)}ため、もはや債権者に弁済の返還を求めることはできない、という見解があります。この区別がよく分かりません。分かりやすくこの 2 説の比較をしている Website をお教えください。なお、内田貴『民法 I 』(第 3 版)の「時効の援用」「援用の場所」、伊藤真『民法総則』(第 2 版補正 3 版)の「時効の効果と援用・放棄」Wikipedia の「消滅時効」、「時効」は参照済みです。無関係な URL、匿名掲示板の投稿のみに依拠する情報やご自身のご感想・ご意見はご遠慮ください。
http://q.hatena.ne.jp/1161137433
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