不動産担保ローンの参考書

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日本政策金融公庫、無担保無保証人の新創業融資制度で400万円の融資をお願いするのですが、父親名義の土地を担保に消費者金融より不動産担保ローンを9年前に650万円借り入れました。
現在、返済を1度も怠ることもなくあと残金が290万円残ってます。
融資頂く際の審査で消費者金融からの借り入れ残がある場合、問題になりますでしょうか?
同一会社サラリーマンを19年、夜アルバイトを3年やりながら250万円貯蓄し自己資本として用意しました。
是非、よい知恵をお貸し下さい。
頑張って自己資金を貯められたことは評価されるでしょう。
後は事業計画書次第ではないでしょうか?
日本政策金融公庫で消費者金融の借入の調査はないと思います。
消費者金融借入の担保はお父さん名義なので、あまり心配はいらない気がします。
借入名義も含め、、借入の存在自体を知らせることは今回融資には不利に働きます。
なるべくマイナス要素は話さない方が賢明だと思います。
お父さんの保証人でも条件になった時には、それは不動産の謄本を取りますので、その場合は分かってしまうと思いますが、無担保無保証の創業融資ですから謄本を取る可能性はかなり低いと思います。
余り取り越し苦労をするより、ポジティブに考えて行きましょう。
消せない情報が分かったらどうしようとネガティブに考えるより、行動あるのみです。
私は正直お父さんの土地を担保に借りたお金の資金使途がきちんと説明できるものなら恐れることはないと思います。

不動産担保ローンについて急にお金が必要になった場合、不動産(マンション)を担保にローンを組むという選択肢があると思いますが、その所有する不動産(分譲マンションの1室)に抵当権が第2までとか組まれており、残債とその物件の価値を比較した場合、残債の方が勝るとします。
そんな条件でも「不動産担保ローン」で融資など可能なのでしょうか?
勿論、希望金額や本人の信用状況によるとは思いますけど、住宅ローンの審査が通り、遅延する事無く、以降の借り入れも無い場合とします。
今すぐ利用したい訳ではないので、一般論で結構です。
お詳しい方、よろしくお願い致します。
①回答1.普通に考えた場合できませんが、いわゆるノンバンクの場合では違うかもしれません。
②解説・残債が勝っている場合とは、すなわち担保価値がゼロということです。
それでも第二抵当権を設定してローンを出す意味ですが、いわば、「心理的効果」を狙ったものかもしれません。
・住宅ローンでは、融資対象物件に差押等がなされた場合、場合によってはローンの一括返済を求められます。
なので、差し押さえなどされないよう、不動産担保ローンを借りてしまった人は、何とかしてノンバンク向けの借金を最優先して返済しようとするのだと思います。
・よって、抵当権自体は形式的につけるもので、有事の際に役に立つ可能性がある、という意味合いで設定すると思います。
本質的な効果は心理面にあると思います。
・なので、このようなお金の借り方はできるだけ避けましょう。
返済して行くのは相当ツライですよ。

父が他界し、団信保険に加入していなかった為、ローン450万円が残ってしまいました。
父が他界し、団信保険に加入していなかった為、住金支援機構に、ローン450万円が残ってしまいました。
(九州です)私は東京に住んでおり、現在、勤続年数17年、年収700万円ですが、肩代わりするにも、消費者金融に230万円程、カードローン等が170万円程借入があり、最近まで、遅延がある場合もありました。
今は心を入れ替えて返済をしております。
担保にできる土地は一応あるのですが(母の名義です。
これまた、九州で、価値がいかほどかわかりません。
)、これで、私がローンを肩代りと、融資はしてもらえるものでしょうか。
まだ、銀行にも、支援機構にも、父の死亡を伝えてはおりません。
なるべく早くと焦りながらも、もし、貸し付けてもらえなかったら、家を取られるのではと不安で、対策を考えてからと思っております。
相続が決まっていない場合、どの位の間、正式なローンの相続を住金支援機構や銀行が待ってくれるのか、相続が決定するまで、どのようにすれば、できるだけ長く、正式なローンの相続を待ってもらえるのなど、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示をお願い致します。
すぐに、ローン債務の相続について決め、手続きをしなければならないのでしょうか。
決定するまでの間、どのようにしたら、待ってもらえるものなのでしょうか。。。
住宅ローンに支払いについては、遅れたことはなく、父の死後も、支払は滞らせておりません。
また、不動産担保ローンの会社などはどのようなものでしょうか。
危ない会社が多いのでしょうか。
中央三井信託銀行などは、九州の土地も対象としているのでしょうか。
いろいろとお聞きしてしまいましたが、何卒、ご教示の程、お願い申し上げます。
ほかにお父さん名義の財産はありませんか。
もしないようでしたら、相続放棄をされてはいかがでしょうか。
近くの行政書士や弁護士さんと相談されることをおすすめします。
相続放棄についてはhttp://www.a-souzoku.net/を参考にしてください。